2021-03-09 第204回国会 衆議院 本会議 第11号
産業データの利活用推進の観点から、今年中にもデータ法の整備を目指すとしている欧州に先駆け、我が国としても実効性あるルール整備を行うべきと考えます。 こうした点を盛り込んだデータ戦略を速やかに策定すべきと考えますが、平井大臣の見解を伺います。
産業データの利活用推進の観点から、今年中にもデータ法の整備を目指すとしている欧州に先駆け、我が国としても実効性あるルール整備を行うべきと考えます。 こうした点を盛り込んだデータ戦略を速やかに策定すべきと考えますが、平井大臣の見解を伺います。
この観点から、ちょっと話がかわるんですけれども、この医療ビッグデータ法というのは、ベースは何かというと、二年前にこの内閣委員会で審議をさせていただきました改正個人情報保護法がベースになっているわけでありますが、私、そのときも質疑に立ちまして、そのときのことをいろいろ思い出したりするんですが、済みません、医療ビッグデータから少し離れます。
きょう、医療ビッグデータ法、三十分よろしくお願いします。 質問がどういうふうになるか、前の三人の方の話を聞いて、もし時間が余ったときということで、ちょっと法案と関係ないことも用意しておりますので、政務官にも来ていただいておりますが、急いで行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
ちょっと申し上げますと、OECD加盟国における個人情報保護法の制定状況についてお尋ねだと思いますが、OECD勧告の前に、先ほど申し上げましたように、スウェーデンのデータ法というのが一九七三年の五月に制定されております。それから、アメリカで一九七四年、プライバシー法というのが制定されております。
くデータ保護法を制定したのは西ドイツのヘッセン州でございますけれども、そこへ私、参りまして、一体何のためにこういうものをつくったのだというそもそもの動機について尋ねましたところ、彼らの答えて言うには、今委員おっしゃいましたように、個人の情報というものがいろいろと電算処理をされている、それらがせっかくあるのならばこれを結合していろいろな面に活用したらいいだろうという動きが強くなってきて、いわゆる大データ法
でちょっとおっしゃいましたが、例えば前回、十一日の答弁の中でも、スウェーデン、イギリスでは本人同意という規定は設けていないという、部分的にはこういう問題が出るんだけれども、しかし、こういう場合であっても、スウェーデンだって別に、特にこういう関係では先進的に長らくやってきておるわけでありますから、ここ数年の間にできたわけではなくて、長年の間に各種の法律の中でこういうデータ保護という問題が論じられ、規定され、結局総合的なデータ法
諸外国では、昭和四十八年、今から十五年前でございますが、一九七三年でございますかにスウェーデンがデータ法をつくりました。これが国レベルでこういう個人情報保護に関する法律制度をつくった最初の例だと思います。続いて、アメリカが連邦法をつくったようないきさつになっております。
それは、欧米で議論され始めております第二世代データ法との関連であります。 欧米諸国におきましては、データ法運用の経験をもとにその改正が行われ、また改正の検討が行われております。一九七〇年代、さらには一九八〇年代前半に制定されたデータ法は、情報処理技術のうちでも大型コンピューターとの関係で個人情報を保護することに主たる関心がありました。
それから次に、諸外国における個人情報保護法の制定状況とその内容でございますが、国のレベルでは、一九七三年にスウェーデンで初めてデータ法というものが成立いたしまして、その後アメリカを初め西ドイツ、カナダ等々の国において次次と法律が制定されました。
アメリカではプライバシー法、フランスでは情報処理、蓄積と自由に関する法律、スウェーデンではデータ法など、プライバシー保護に関する法律が諸外国では制定されているわけです。日本では一九八二年の行政管理庁の「個人データの処理に伴うプライバシー保護対策」という報告はあるわけですけれども、具体的な立法の見通しというのは現在のところないというふうに聞いております。
そこで、現在御審議いただいております電電改革三法案の中の電気通信事業法案の中におきましても検閲の禁止あるいは秘密の保持といったような総則的な規定のほかに管理規程なりあるいは技術基準についての規定なり、あるいは一定の資格審査を求めるなり資格要件を求めるなりといったような維持基準、具備基準を設けたりしておりますし、さらに罰則その他の規定によりまして担保も行っているわけでございまして、これらが現在統一的なデータ法
○政府委員(奥山雄材君) 先ほど総務庁の方からお答えがございましたように、現在日本におきましてはまだ統一的なデータ法あるいはプライバシー保護法というものはございません。したがいまして、各省庁におきましては各省庁所管の個別の法律の中でプライバシーの保護にかかわる規定を置くことにしているわけでございます。
スウェーデンではデータ法と言ってます。こういったこととの関連もありまして、現行の公衆電気通信法というのは何か継ぎはぎの感じがしないわけではありませんね。法律でありまして、抜本的に見直すべきだというふうに指摘をし、三木総理からも当然見直す時期にあるというお答えをいただいておりますけれど、この公衆電気通信法の再検討というか、こういう面ではどうなっているのか。
調べますと、スウェーデンにおきましては、昭和四十八年に、データ法という法律が制定されております。それから米国におきましては、四十九年に、プライバシー法という法律が制定されております。この中で公的機関が保有する個人データの保守、管理の規制、それから本人からの閲覧訂正請求権というようなものが定められているというふうに聞いております。
○説明員(岩井政治君) 諸外国におきますところのプライバシー保護法制等の内容等を申し上げますと、まずスウェーデンではデータ法というのが一九七三年に制定されておりまして、これは電算機処理にかかるデータ、これにつきまして個人情報システムの設置の許可、個人の閲覧、訂正請求、こういった内容を含んでおります。
こういう点について政府としては一体どう対処するかということで、いまもお答えのように、行政管理庁としては諸外国のデータ法とかいろいろな点を勘案しながら、いわゆるコンピューターのシステム化に伴う統一データ等の取り扱いについての検討を進めてきているはずでありますが、現在における進捗の状態はどんな状態ですか、お答えをいただきたいと存じます。
これを受ける国民の側から見れば、一体何が正しいんだ、さきに発表された環境庁あるいは水産庁のデータ法よればシロだ、安全だと言っておりながら、都が出せばだめだということになる。一体だいじょうぶなのかという疑惑になる。データを発表すればするほどいまの状態は国民を不安におとしいれておるというふうに言わざるを得ないんです。